第1章 総則
名称
第1条 この法人は、一般社団法人全国認定こども園連絡協議会と称する。
事務所
第2条
- この法人は、主たる事務所を千葉県柏市に置く。
- この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 この法人は、わが国の幼児教育並びに保育、子育て支援の充実のため、認定こども園の発展と振興のための事業を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
事業
第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 認定こども園に関する情報提供及び調査研究と研修
- 認定こども園に関する各種政策提言
- 認定こども園保育教諭・幼稚園教諭に関する幼稚園教諭免許更新講習
- 認定こども園に関する出版及びソフトウェアの開発
- 幼稚園教諭・保育士・保育教諭の育成及び潜在保育士の復職に関わる事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は本会において行うものとする。
第3章 会員
会員の種別
第5条
- この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は法人であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
- 正会員 認定こども園及び認定こども園に関心のある乳幼児教育・保育施設の設置者・園長・施設長等で、本会の目的に賛同し、入会した個人又は施設
- 賛助会員 前号以外の者で、本会の目的に賛同し、その維持を賛助する企業
- 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
会員の資格の取得
第6条
- この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
- 会員は入会と同時に認定こども園の所在地に従い支部に所属する。
会員の会費・入会金支払義務
第7条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める会費・入会金を支払う義務を負う。 既納の会費・入会金は、理由のいかんを問わず返還しない。
- 退会、除名、会員喪失等の場合であっても、未納の会費は支払義務を負う。
任意退会
第8条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡したとき。
- 当該会員が解散したとき。
第4章 総会
構成
第11条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
権限
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に一回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
招集
第14条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
議長
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
議決権
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
決議
第17条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 理事・監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
- 理事又は監事の候補者の合計数が、第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
第18条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び総会で選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
役員の設置
第19条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事10名以上17名以内
- 監事2名以内
- 理事のうち1名を会長とし、副会長は4名以内とする。
- 第2項の会長をもって法人法の代表理事とし、副会長をもって業務執行理事とする。
- 副会長は、会長の職務を補佐する。
- 会長及び副会長をのぞく理事のうち9名は、第40条に定める支部長が選任されるものとする。
役員の選任
第20条
- 理事は、総会の決議によって選任する。
- 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、総会の決議によって選任する。
理事の職務及び権限
第21条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
監事の職務及び権限
第22条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第23条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第24条 理事及び監事は、第17条第2項に定める総会の決議によって解任することができる。
報酬等
第25条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
顧問及び相談役
第26条
- この法人に、若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
- 顧問及び相談役に関する必要な事項は、理事会が定める。
第6章 理事会
構成
第27条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第28条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務遂行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定及び解職
招集
第29条
- 理事会は会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 理事会を招集するものは、理事会の日の5日前までに各理事及び各監事に対し、その通知を発しなければならない。
決議
第30条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと見做す。
議事録
第31条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
事業年度
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第33条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
第34条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
剰余金
第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
第36条 この定款は、第17条第2項に定める総会の特別決議によって変更することができる。
解散
第37条 この法人は、第17条第2項に定める総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
事務局
第39条
- この法人の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
- 事務局長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 事務局職員の任免は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
第10章 支部
支部
第40条
- この法人の事業推進の為に支部を設置する。
- 支部は地域事情に関する諸事項を担当するものとし、一以上の都道府県によって構成する。
- 支部の範囲は別表に示した例によるものとし、その統廃合については理事会の承認を必要とする。
- 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
- 支部長は、理事会の決議によって選定され、理事を兼務する。
第11章 公告の方法
公告の方法
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
- ここの法人設立時社員氏名及び住所は、以下通りとする。
- この法人設立時役員は、以下通りとする。
- この法人の最初の事業年度は、設立日から平成29年3月31日までとする。
- この定款は平成30年6月9日より施行する。