基本的なところで今更だけど、児童発達支援事業の開設について
わかりやすく教えてほしい
このようなお話をいただくことが、当会でもよくあります。
この記事では、児童発達支援事業を開設するには?実際に児童発達支援を園内に開設した人の話を聞いてみよう。と題して、Q&A方式で児童発達支援事業の開設についてわかりやすく解説をします。
【質問者(Q)】
実際に児童発達支援を開設した方にQ&A方式でお話を伺ってみたいと思います。
【回答者(A)】
園内に児童発達支援を開設した松永と申します。宜しくお願いします。
- そもそも、児童発達支援ってなんですか?
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児童発達支援(略して、児発(じはつ))というものは、「児童福祉法第6条の2の2第2項の規定に基づき、障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである。」と明記されています。簡単に申し上げると、障害や特性を認められた児童が利用できる支援や訓練を受けることができる事業ということです。
- 障害や特性をもった児童であれば誰でも利用できるのですか?
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いいえ。各地方自治体によって審査方法・発行手順が異なりますが、一般的に「通所受給者証」を発行された児童が記載されている日数分を利用することができます。
- 児童発達支援を開設するには何処に申請をすれば良いのですか?
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申請先(指定権者)は各地方自治体によって異なります。一般的には、政令指定都市もしくは各都道府県となります。
これまで開設してこられた会員園様の例として次のようになります。
- 児童発達支援を開設する為に必要な職員配置・資格はありますか?
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児童発達支援事業(障害児通所支援事業)において大きく3種類の職員を配置する必要があります。
- 管理者(無資格OK)
- 単独1人を配置することも可能ですし、下記「児童発達支援管理責任者との兼務OK」「保育士or児童指導員(直接支援員)との兼務OK」です。
- 児童発達支援管理責任者(実践研修まで受講した者)
- この児童発達支援管理責任者(略して、児発管(じはつかん))は「個別支援計画」等を作成する重要な職員で、この職員がいないとこの児童発達支援は開設できません。
仮にこの資格を取得する場合、まずは、①児童発達管理責任者基礎研修+相談支援従事者初任者研修を受講することが必要です。その後、②必要期間のOJTを行い、③児童発達管理責任者実践研修後、修了証が届いてやっと『児童発達支援管理責任者』として配置可能となります。
この児童発達支援管理責任者の研修を受講するには経験年数の要件がありますので、各地方自治体(もしくは研修委託先)に確認が必要です。
- この児童発達支援管理責任者(略して、児発管(じはつかん))は「個別支援計画」等を作成する重要な職員で、この職員がいないとこの児童発達支援は開設できません。
- 直接支援員(保育士or児童指導員)
- 職員配置上必要な直接支援員の人数は利用定員(利用児の人数)によって異なりますが、利用定員10名の場合、2名以上の配置が必要となります。そして、この直接支援を行う直接支援員には資格が必要です。
保育士の説明は不要と思いますので、児童指導員について説明します。 - 児童指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条(児童指導員の資格)に記載されている者が対象となります。
全てお伝えすることは大変なので、一例を挙げると、「社会福祉士の資格を有するもの」であったり、「学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの」、または、「三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの」などがあります。
- 職員配置上必要な直接支援員の人数は利用定員(利用児の人数)によって異なりますが、利用定員10名の場合、2名以上の配置が必要となります。そして、この直接支援を行う直接支援員には資格が必要です。
- 管理者(無資格OK)
この他、たくさんの基準や聞き慣れないワードがあると思いますが、我々 全国認定こども園連絡協議会では「基本的なところから、具体的なところまで」を心に、児童発達支援の開設に関するセミナー・研修会を不定期にて開催しています。
会員限定特典として、実際に使用している児童発達支援の「重要事項説明書」や「利用契約書」、「運営規程」、更には寄附行為の変更や定款の変更に必要な「事業計画書」等がデータでもらえるチャンスがありますので、どうぞこの機会に入会をご検討ください。